事業規約
倉敷西学区社会福祉協議会規約
(名称及び事務所の所在)
第1条 この会は,倉敷西学区社会福祉協議会(以下「本会」という。)と称し,事務所を介護老人保健施設グリーンピース内に置く。
(目的)
第2条 本会は,倉敷西小学校区を活動地域とし,地区内の福祉問題を解決するために,子どもから高齢者まで,幅広い世代を対象とした活動を展開することで,地域福祉の推進を図り,つながりをつくることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 社会福祉に関する調査研究
(2) 社会福祉に関する広報,啓発及び研修
(3) 社会福祉に関する活動の企画及び実施
(4) ボランティアの育成
(5) 市社協活動への協力
(社協だよりの配布,社協会員募集,共同募金運動など)
(6) その他本会の目的達成のために必要な地域福祉活動
(組織)
第4条 本会は,次の構成員により組織する。
(1) 自治会,町内会,老人会,婦人部等の住民組織
(2) 民生委員児童委員協議会,愛育委員会,栄養改善協議会,保健福祉施設,ボランティア等の保健福祉関係施設・団体
(3) 児童・高齢者・障がい者等の当事者団体
(4) 自主防災・環境・防犯・交通安全等の関連機関・団体
(5) 学識経験者及び社会福祉活動への理解と関心のある個人,事業所および団体
(6) その他本会の目的達成のために必要と会長が判断した個人及び団体
(役員)
第5条 本会に理事及び監事を置き,総会において選任する。
2 会長1名,副会長3名,監事2名は,理事の互選とする。
3 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
5 理事は,本会の会務を執行する。
6 監事は,毎年1回以上本会の業務執行状況並びに会計について監査する。
7 事務局長は,本会の会計事務及び庶務事務を処理する。
8 役員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
9 本会に顧問を置くことができ,会長が指名し選任する。
(会議)
第6条 本会の会議は,理事会及び総会とし,会長が招集する。
2 理事会および総会は,必要に応じて開き,会長が議長となる。
3 総会は第4条の構成員によって組織し,毎年1回以上開催し,次の事項につき審議
する。
(1) 事業計画及び予算の決定
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 規約の改廃
(4) その他,前各号に準ずる重要事項
4 会議の議事は,出席人員の過半数の賛成により決定する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会及び委員会)
第7条 本会に,会の円滑な執行を図るため専門の部会及び委員会を設けることができる。
(会計)
第8条 本会運営に要する経費は,補助金,寄附金,事業収入及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は会長が理事会に諮り定める。
附 則
この規約は,令和2年 12月15日から実施する。